筆者も失敗して分かった「遺産分割協議書の作り方」 畑の一部を駐車場にしていたケースの相続登記について
「これでは、登記できません」と言われ…
わが家のことです。 父が亡くなり、「相続税に強い」と紹介していただいた会計事務所が作成した分割協議書について、知り合いの司法書士さんに相続登記の依頼をしました。 すると司法書士さんが、「この分割協議書では、登記ができません」と言われました。 理由を尋ねると、わが家は一筆の畑(登記上)を一部分、駐車場として利用しており、 「固定資産税の課税上は区分されていますが、登記上は分筆していないので、このままでは登記できません」 とのこと。 取得者が同じであれば登記できますが、わが家の場合、別々に取得すると相続税の申告書に分割協議書(写し)を添付し提出済みでした。 その後、司法書士さんが分割協議書を作成し直し、その土地は全て母が相続することにし、相続登記をしてもらいました。
二次相続で問題発生
12年後母が亡くなり、私が父より相続し相続税も支払った土地(〇〇の2)も登記上、母名義として残ってしまい、このままでは二重に相続税の税金を払うような形になっていました。 父の相続税申告書の内容(分割)に合わせました そこで、評価証明書から、その土地を抜いて(指定して)市役所から発行してもらいました。 その結果、相続税申告の2年後、税務署からお尋ねです。 ただ、父の相続時の申告書と当初の分割協議書をみせ説明したところ、ご理解いただきました。 《橋本 玄也》
橋本 玄也