パート先から通勤費を支給されていますが、健康のため歩いている区間があります。問題ないですよね?
勤務先の通勤費の支給基準を要確認! 不正受給の場合は処分が下されることも
通勤費を支給されている従業員が、通勤区間の一部を歩いている場合、通勤費の支給基準によっては不正受給と認められる可能性があります。通勤手段にかかわりなく一律で支給されている場合は問題ありませんが、実費相当額が支給されている場合は正確な金額を申請する必要があるでしょう。 不正受給と認められる場合は、就業規則に従って差額の返還や懲戒処分などが下されるケースも考えられます。いずれにしても、勤務先には最新かつ正確な通勤手段・ルートを申請しておくと安心です。 出典 デジタル庁e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部