独占禁止法違反疑い企業のチェック体制、公正取引委員会が強化へ…第三者の監視義務化
さらに、現在は慣例的に3年間としている「問題行為の取りやめ」と「再発防止措置の実施」を求める期間を原則5年間以上に延長し、公取委に毎年行う現状報告の期間も原則5年間以上に延ばす。調査の実施主体も監視役となる第三者とする。
公取委は今後、報告義務を果たさず、新たな情報提供も拒むなどして計画の実施状況に疑問が生じた企業に対しては、改善計画を認定した後であっても、独禁法に基づく強制的な事情聴取や資料収集を積極的に実施する。企業側が応じなければ、1年以下の懲役か300万円以下の罰金の対象になる。
◆確約手続き=原則的に談合・カルテル以外の容疑が対象。問題行為に対する改善計画を企業側が自主的に提出し、公取委が実効性が十分と判断すれば違反は認定されず、課徴金納付命令と排除措置命令も出ない。迅速に競争環境が回復できることから、2018年12月の導入以降、対象事案の約8割に上る19件(21事業者)で適用された。