左は空いてるのに…高速でずっと右車線キープの「謎ドライバー」実は“違反”? 追い越し車線「居座り」にはどんな罰則がある?
「右車線キープ」は「違反」だった!?
高速道路を走行していると、追い越し車線を走行し続けるクルマを見かけることがあります。 【画像】「えっ…!」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です!(30枚以上) こうした運転は、実は交通ルールに反する行為なのです。改めて追い越し車線の通行方法について見ていきましょう。
追い越し車線は片側2車線以上ある道路における、最も右側の車線のことを指します。これは高速道路だけでなく複数車線がある一般道路においても同様です。 この追い越し車線は、その名のとおり追い越しをする際などに一時的に通行することができる車線です。 例えば2つの車両通行帯がある場合、右側の車両通行帯は追い越しなどのために空けておき、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。これは道路交通法第20条第1項に明記されています。 また3つ以上の車両通行帯がある場合は、最も右側は空けておき、それ以外の車両通行帯を通行することができます。 ちなみにこの場合、速度の遅いクルマが一番左側を、速度が早くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行するというのも、教習所で習うルールのひとつです。 追い越しを行う方法については、同条3項において次のように記載されています。 「車両は、(略)追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」 このため、追い越しを行う際は最も右側の車線を通行しなければなりませんが、同時に追い越しが終わった時は速やかにそれ以外の車両通行帯に戻る必要があります。 なお、右折する際や、道路標識などによって通行区分が指定されているとき、または道路の損壊や道路工事などによって左側の車線が通行できないとき、また緊急車両に進路を譲るためなどのやむを得ない場合は、追い越しをするため以外の目的であっても通行することができます。 とはいえ追い越し車線は一時的に通行することができる車線であり、追い越し車線をずっと走り続けることは、「通行帯違反」となります。これに該当した場合、反則金は6000円(普通車)、違反点数は1点が科される可能性があります。