住宅全壊に見舞金10万円、半壊は5万円 能登半島地震で県が支援策、県営住宅の提供も
県は4日、能登半島地震の被災者に対する支援策を発表した。住宅が全壊・半壊した世帯に最大10万円の見舞金を支給するほか、県営住宅を一時提供する。屋根や外壁などの応急修理も実施する。県税の減免や中小企業への支援も盛り込んだ。 見舞金は全壊世帯に10万円、半壊世帯に5万円を支給する。住宅が全壊・半壊した被災者には県営住宅を6カ月間提供する。家賃や敷金などを免除する。 魚津市と入善町を除く災害救助法が適用された13市町村では、住宅が半壊した世帯に対し、屋根や外壁などへのブルーシートの取り付けといった応急措置を行う。市町村が業者と契約して実施する。窓やトイレ、浴槽など生活に不可欠な箇所も応急修理する。児童生徒に学用品を支給するほか、生活必需品の給与・貸与も行う。 低所得者、障害者、療養や介護を要する高齢者がいる世帯には、臨時の生活経費や住宅の補修経費として生活福祉資金を貸与する。被災した勤労者とその家族には、災害復旧資金を貸し付ける。
不動産取得税や自動車税環境性能割(旧自動車取得税)などの県税を減免する。中小企業には運転、設備資金として最大1億円を融資するほか、農林漁業者には経営安定資金や近代化資金などを貸し付ける。 詳細は県のホームページで確認できる。住宅被害への支援を受けるには罹災(りさい)証明書が必要で、市町村に申請する。市町村の調査で全壊や半壊といった判定を受ける。