定年退職後の「再雇用」では「支給される有給」は何日分になる? 一度退職したら、勤続年数はリセットされるでしょうか?
再雇用で支給される有給休暇の日数は?
厚生労働省によると、定年退職による退職者を再雇用している場合は継続勤務と判断されます。 再雇用は一度退職しているので形式上の労働関係は終了しており、別の労働契約が成立しています。しかし、労働契約の存続性や労働関係は実質的に判断されるべきとされているため、再雇用では勤続年数がリセットされません。ただし、会社の就業規則によっては判断が適応されない場合もあります。 付与される有給休暇の日数はおのおのの勤続年数により異なりますが、再雇用に際して勤続年数がリセットされることはないため、付与される有給休暇が減ることはありません。仮に、定年前の勤続年数が6年6ヶ月を超えていた場合は有給休暇が20日付与されます。
再雇用で勤続年数はリセットされず、有給休暇も減らない
再雇用は勤務していた会社を定年退職したうえで、新たな労働契約を交わして継続的に働くことです。形式的には労働関係が一度終了しますが、勤続年数がリセットされることはありません。労働契約や労働関係の存続状況は、実質的に判断されるべきとされているからです。 勤続年数がリセットされないため、勤続年数によって付与される有給休暇も日数が減少することはありません。 再雇用によって労働環境や収入面などでは変化がある可能性が高いですが、勤続年数と有給休暇で付与される日数に変化はありません。 出典 e-Gov 法令検索 労働基準法 第三十九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部