レンタカー返却時に「身に覚えのない」傷の修理代を請求された…!支払うことに納得がいかないのですが、どうしたらよいですか?
レンタカーは必要なときだけ車を借りられて便利なサービスですが、利用中や返却時のトラブルが発生する可能性があります。国民生活センターでは、ここ数年、レンタカーやカーシェアリングに関する質問が、年間500件ほど寄せられているようです。 そこで今回は「レンタカー返却時に身に覚えのない傷を指摘されて修理代を請求された」との事案を例に対処法を解説します。さらに、今後トラブルを起こさないための対策もご紹介します。
身に覚えのない傷に対して修理代を負担する必要はあるのか?
レンタカーを返却時する際に、傷がついていると指摘を受け、修理代を支払わされたとのトラブルが発生しています。この場合、利用者が修理代を負担する必要があるのかは、状況によって異なります。 傷つけた覚えがなかったとしても、利用中に傷をつけてしまっているケースも考えられるでしょう。借りる前から傷があったことを証明できればいいのですが、事前に車体を確認していない場合には、傷をつけていないことの証拠がないため修理代負担は利用者側になる可能性があります。 しかしレンタカーの利用には自動車保険がかけられており、利用料のなかに含まれていることが一般的です。補償内容に関してはレンタカー会社によって異なりますが、場合によっては保険でカバーできるケースもあるでしょう。
自動車保険や補償制度が適用されないパターンもある
自動車保険料を支払っていても、状況によっては必ずしも補償を受けられるわけではありません。独立行政法人 国民生活センター「消費者トラブル解説集」によると、保険や補償制度が適用されないケースとしては、以下のものがあります。 ・警察や指定の連絡先へ届け出なかった場合 ・貸渡約款の違反があった場合 ※道路交通法等の法令違反(飲酒運転や無免許運転など)、レンタカー契約時に申し出た者以外の運転による事故など ・保険約款や補償制度の免責事項に該当する場合 ※故意の事故、パンクやタイヤの損傷、鍵の紛失など ・使用、管理上の落ち度があった場合 ※車内装備の汚損、無施錠での盗難、装備品の紛失など 上記はあくまで例のため、レンタカー貸し出しの契約内容によって補償内容や保険適用条件が異なります。 修理代や、車両の修繕期間中の売り上げを保証するための休業補償(ノン・オペレーション・チャージ)についてどのような決まりとなっているのか、契約内容を確認してみましょう。