「頂き女子りりちゃん」脱税での追徴税額7000万円超!未納が続けば利息がさらに増える可能性も?
名古屋地裁は4月22日、「頂き女子りりちゃん」こと渡辺真衣被告(25)に懲役9年、罰金800万円の判決を言い渡した。罰金刑がついた理由は、だまし取った約1億1000万円を申告しなかったことによる罰則だという。 また、被告には罰金だけでなく「脱税にかかる納税義務」もある。 そもそも被告は、所得にあたる約1億1000万円を申告せず、「所得税約4000万円を脱税した」として名古屋国税局が所得税法違反であると告発していた。つまり、いわゆる「追徴税額」の支払いが必要となるのだが、被告はだまし取った金銭をホストクラブで費消しており、逮捕時には所持金数千円だったという。 なお被告の弁護士は判決を不服として控訴している。 では、本件での追徴課税は一体どのくらいの金額になるのだろうか。加えて、刑務所に入った場合の税金の扱いや、すぐに支払えない場合はどのようなことが起こるのか、松本崇宏税理士に聞いた。 ●申告漏れの所得税や延滞税などで追徴課税は「7000万円超」 「新聞報道等によると、令和3年と令和4年の2年間で搾取した約1億1000万円の所得の申告が漏れていたようです。仮に2年間で均等に所得を得たとすると、1年あたりの所得は5500万円となり、所得税の税率45%を乗じて、控除額約480万円を加味すると、2年間の所得税額は約4000万円となります。 これ以外に本件は、『重加算税』という重い罰金が課されていると思われますので、所得税約4000万円に40%を乗じた約1600万円の罰金と、年率8.7%の延滞税として約500万円ほどの利息がかかっていると思われます。 合計すると約6100万円と大きな金額になりますが、支払わなければならない金額はこれだけではありません。 さらに個人住民税として、1億1000万円✕10%=1100万円がかかりますし、こちらにも利息がかかります。従って、税金等の滞納額は7000万円を超える金額になっていると考えられます」 ●刑務所に入っても納税義務からは逃れられない ーー刑務所に入った場合も税金を支払わなければいけないのでしょうか。税の支払いが一時停止されるなどの措置はないのでしょうか。 「在監者に関して特別な救済措置はないようです。在監者についても、書類は原則としてその者の住所地に書類を送ることになっており、住所が不明な場合は、その者が在監している刑務所等に送られることになっています。 このため督促状等の書類は送られますので、時効の中断も進まずに延滞税もかかり続けるため、出所するころには、その期間の利息が9年分の約4000万円まで膨らんでしまう可能性があります」 ●最終的な滞納額は1億円以上に?だが回収不能で「処分の停止」となる可能性も ーー刑務所に入っても税金の支払いが発生する場合、「手持ち資金がない」などの理由で支払わないでいると、どのようなことが起きるのでしょうか。 「新聞報道等によると、逮捕時に手持ち資金はほとんどなかったとのことですから、支払いを行うことは難しいと思いますし、その他の財産も無い可能性が高いですので、税務署は差し押さえも出来ないでしょう。 通常通り計算すれば、出所する頃には滞納額が1億円以上に膨らんでおりますので、実際には回収不能であるとして税務署長は、『滞納処分の停止』を行うのではないでしょうか。 『滞納処分の停止』が行われた際には、税務署から催促が来ることもないですし、執行停止が3年続いたときは、納税義務も消滅するため、実質的には払われることなく、税金の支払い義務が消滅する可能性が高いと思われます。 何とも納得ができないような話ではありますが、滞納税額の催促や回収作業も人員が動くものであり、コストが発生する以上、税務署側も回収できないものに対して経費だけ使う訳にもいかないため、やむを得ない判断と言えると思います。 しかしながら、罰金800万円に関しても同様に支払いができないと思われますが、こちらについては免除されることはなく、支払いができない場合は、『労役場留置』は免れることが出来ません。 判決では懲役9年ですが、罰金の金額が大きいため最大である2年間は、強制的に『労役場』で作業を行うことになりますので、合計11年間は刑務所内に留置されることとなるため、重い罰を受けることになります」 【取材協力税理士】 松本 崇宏(まつもと・たかひろ)税理士 税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査対応実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。 事務所名 : 税務調査特化税理士 税理士法人松本 事務所URL:https://www.tokyo-consulting.com/zeimu/
弁護士ドットコムニュース編集部