福島大教授、研究費40万円不正受給 出勤停止9カ月間の懲戒処分
福島大は25日、カラ出張を繰り返すなどして研究費39万7640円を不正に受け取ったとして、共生システム理工学類の50代教授を出勤停止9カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は24日付。 同大によると、教授は2017年4月から23年4月にかけ、参加予定の学会などに実際は行かなかったり、行ったことが確認できなかったりする19件の旅費37万6740円を不正に受給。出張先の団体から旅費が支給されているのに大学にも旅費を請求し、2万900円を受け取っていた。 教授は「意図的ではなく、多忙による手続き上の瑕疵(かし)だ」と説明しているが、不正受給を認め、全額を返済する意思を示しているという。教授が出勤停止となる9カ月間の授業などについて同大は「学生に不利益のないような形で引き継ぎをし、対応している」としている。 不正受給は、同大による昨年度の内部監査で発覚。同大では昨年7月にも行政政策学類准教授のカラ出張による研究費の不正受給があり、出張報告書を提出する際に学会などへの参加事実を示す書類の提出を義務付けるようになったが、それ以前は義務ではなく「推奨」だった。同大の佐野孝治副学長は県庁で記者会見し「再発防止に万全を期し、信頼回復に努める」と述べた。
福島民友新聞社