「河津桜まつり」消費税未納 実行委納税へ 数百万円規模か
河津町の「河津桜まつり」の実行委員会内で過去の収入に関し消費税未納が指摘されている問題で、実行委が16日までに未納分を納める意向を固めたことが関係者への取材で分かった。納税額は数百万円規模とみられる。 イベントでは2019年から23年にかけ、コロナ禍のさなかだった21年を除き2800万~3900万円の露店出店料や駐車場利用料に関する収入があったことが分かっている。5年間で1億4400万円ほどの収入があった。関係者によると、今回納税する金額は実行委内で賄うとみられる。 観光協会や町などで組織する実行委は問題発覚後から税理士と協議を続け、下田税務署も訪ねていた。実行委は取材に「納税する方向なのは事実だが、詳しいことは答えられない」とした。20日に開く会合で詳細を報告する方針。実行委は当初、「収益性のない行事なので課税対象ではないと思った」などと説明していた。 下田税務署によると、土地の貸し付けは非課税対象の一方、駐車場については課税対象。消費税は任意団体を含む全ての法人が対象で、団体の性格は問わない。基準や特定の期間において非課税取引や免税対象などを除く「課税売上高」が1千万円を超えると、消費税の課税対象になる。
静岡新聞社