【年金カレンダー】2024年度の「年金支給日」はいつですか?国民年金や厚生年金の平均月額も確認
もうすぐ2024年度が始まります。2024年度に6回ある年金支給日をご存知でしょうか。 【年金支給日のカレンダー】2024年度の「国民年金と厚生年金」支給日一覧。2024年度の厚生年金は月額6000円増額へ 老後を暮らすのに必要不可欠となる公的年金は、基本的に2ヶ月ごとの支給となるのです。 今回は2024年度に6回ある「年金支給日」を確認するとともに、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金の月平均での受給額も見ていきたいと思います。 年金から天引きされるお金(税金や保険料)も知っておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【年金カレンダー】2024年度に6回ある「年金支給日」の一覧
原則として、国民年金と厚生年金の支給日は偶数月の15日となります。つまり、2ヶ月に1度だけ支給されるスケジュールです。 ●2024年度の年金支給日カレンダー ・4月の支給日:15日(2月、3月分) ・6月の支給日:14日(4月、5月分) ・8月の支給日:15日(6月、7月分) ・10月の支給日:15日(8月、9月分) ・12月の支給日:13日(10月、11月分) ・2月の支給日:14日(12月、1月分) ●15日が土日祝の場合 もし年金支給日である15日が土日祝日になる場合は、上記のとおり直前の平日に支払われます。 ●支給される年金の対象月 年金支給日に支給されるのは、前月まで年金となります。例えば次回4月15日に支給される年金は、2月分と3月分ということです。つまり、後払いだとわかります。 このように、対象月と支払月はどうしてもずれるため、年金受給者が亡くなったときは未支給分が発生することもあります。 この場合は遺族が請求し、未支給分を受給することが可能です。反対に死亡月後の年金が支払われてしまった場合、遺族によって返還する手続きが必要になります。
2024年度の年金額は増額に。ただし4月分は反映がまだ
厚生労働省によると、2024年度の年金額の例は2年連続の増額(引上げ)となります。 ・国民年金(老齢基礎年金):6万8000円(1人分※1) ・厚生年金:23万483円(夫婦2人分※2) ※1昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額6万7808円です。 ※2平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43万9000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準。 ちなみに、2022年度(令和4年度)は21万9593円、2023年度(令和5年度)は22万4482円でした。 ただし、次回4月15日に支給される年金は「2月分・3月分」であるため、こちらはまだ2023年度分となります。 実際に増額された年金を受け取れるのは6月14日である点に注意しましょう。 また、増額になるとはいえ年金の増額率よりも物価上昇率の方が上回ります。実質的には目減りになる点も、合わせて押さえておきたいポイントです。