子どもの進学費用に「300万円」をコツコツ貯金! 結局「就職」したので本人にお金を渡したいけど、税金はかかる?「非課税」にする方法はないのでしょうか…?
子どもの教育資金として、学資保険や毎月の積立などでお金を貯めている人も多いでしょう。ただ、子どものためにお金を用意したものの、実際には大学に進学しなかったり、思ったよりもお金がかからなかったりする場合もあるかもしれません。 余ったお金をせっかくだから子どもにプレゼントしたいと思うかもしれませんが、親族間の金銭の受け渡しでも「贈与税」がかかる場合があります。本記事では、子どもへの金銭の受け渡しにかかる贈与税について解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
110万円を超える贈与には贈与税が課税される
贈与税とは、個人から財産をもらった時に、受け取った人がもらった財産に応じて支払う税金です。とはいえ、贈与された額が少額の場合には課税はされません。 贈与税には基礎控除が110万円ありますので、この金額以下の贈与であれば、贈与税は非課税です。なお、貯めたお金を子どもの大学の費用など教育費として使用する場合や、仕送りとして消費するなど生活費に充てる場合には贈与税はかかりません。
子どもが就職した後に300万円をあげると贈与税が課税される
子どもの大学費用として300万円を貯め、そのまま大学の費用に充てる分には税金はかかりません。しかし、子どもが就職した後に貯めていた300万円をあげると、贈与税が発生してしまいます。
子どもにまとまったお金をあげても贈与税がかからないようにするには?
贈与税の税率は最低でも10%と決して低くありません。では就職した子どもにまとまったお金をあげたい場合、どうにか課税されない方法はないのでしょうか。脱税はもちろんご法度ですが、贈与税には合法的な節税の手段がいくつかあります。 例えば、前記したとおり、贈与税には基礎控除が110万円あります。この110万円は基本的には毎年利用できますので、300万円を3年間に分割して贈与した場合、贈与税は発生しません。 また、2026年までの間、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という制度があります。この制度を利用すれば、親や祖父母などの直系尊属から、住宅の購入や増改築のための資金の贈与を受けた場合、所定の金額について贈与税が非課税となります。いくつかの要件を満たす必要はありますが、子どもが住宅取得などを考えている場合は、この制度を利用してもよいでしょう。 ちなみに、贈与税は個人から財産をもらった時に、受け取った人がもらった財産に応じて支払う税金です。ここでいう財産とは現金や預貯金などに限りません。例えば社会人になった後に車を親から買ってもらった場合、車の金額が非課税額の110万円を超えると贈与税が発生する点に注意しましょう。
まとめ
子どもを養っている間、教育費を負担したり生活費の仕送りをしたりする分には、基本的に贈与税の心配は不要です。しかし、親族間であっても贈与する金額などによっては贈与税が発生してしまいます。 せっかく子どものためにとコツコツ貯めたお金ですから、子どもに税の負担をさせることなく渡したいと思うのは当然でしょう。納税は国民の義務ですので支払うべき税金はしっかりと支払いつつ、贈与税の節税方法を検討しましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国土交通省 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部