「離婚届提出時にひとまず譲る」は絶対NG…子の親権を「父親」が得るには?←“母親有利”の調停で、法的に認められるための条件【弁護士が解説】
離婚時、夫婦で親権争いになり裁判に発展してしまうケースは少なくありません。一般的に長い養育実績のある母親のほうが有利になりやすいため、父親が親権を獲得することは難しいとされています。では、父親が親権をとるにはどうすればよいのでしょうか? 本記事ではAuthense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、父親の親権獲得を有利にする方法について解説します。 都道府県「おひとり様高齢者率」ランキング
親権者はどうやって決まる?
離婚届には子どもの親権者を記入する欄があり、ここが空欄のままでは受理されません。つまり、親権者が決定していないことには離婚は成立しないことになります。 離婚に際して、親権者について夫婦のあいだで意見が一致していれば問題ないのですが、問題はどちらも親権を希望する場合です。 まずは夫婦間の話し合いで親権者を決めることを目指しますが、両者とも譲らない場合にはなかなか話し合いがまとまらず、2人とも疲弊することになってしまうでしょう。 こういった場合に避けなければならないのは、平行線の話し合いに疲れ果ててしまい、話し合いを早く終わらせるために「ここは一旦親権を譲って、親権者変更調停でまた争えばいいか」と、安易に親権を譲ってしまうことです。 たしかに、離婚後の親権者変更という制度は存在していますが、親権者が一度確定したあとでそれを変更することは、親権の獲得よりもはるかに難しいです。 それは、離婚後、新しい生活を再建してしまったあとであれば、せっかく子どもが馴染んだ環境を変えるメリットは少なく、デメリットのほうが上回ると判断されてしまうことが多いためです。 そのため、どんなにつらい話し合いでも譲らず、なにがなんでも親権をとるという強い意志を持ち続けることが重要です。 そして話し合いでどうしてもまとまらない場合には、調停や裁判によって親権者が決定されます。
一般に親権者は「母親」が有利
調停や裁判では、父親と母親のどちらが親権者となったほうが子どもの福祉という観点からみてより適切かということを基準として親権者を決定します。そのため、子どもの養育に関わるさまざまな事情を考慮して、どちらのほうが親権者にふさわしいかを総合的に判断します。 子どもの養育に関わる重要な要素としてまず挙げられるのは、子どもをしっかり養い育てるという意欲です。これに関しては、親権を巡って争うケースでは多くの場合父母ともに十分備えているでしょう。 しかし子どもを気持ちだけで育てていくことはできませんので、収入や心身の状態、子どもの世話や教育をする時間が十分にとれるかなどを含めた、実際に子どもを育てていく能力や環境が整っているかが重要となります。 これらに加えて、これまでに父母のどちらが実際に子どもの世話を主に行ってきたのかという点も重視されます。これは、子どもの現状を尊重して、これまで育ってきた環境を特別な事情のない限りできるだけ維持するべきであると考えられているからです。 また、子どもとの精神的な繋がりも非常に重要で、子どもの強い希望がある場合にはそれも重要な判断基準となります。 現在、日本においては多くの家庭で父親がフルタイムで働き、主に子どもの監護を担っているのは、専業主婦や時短勤務などで仕事量を調整することができる母親ではないでしょうか。 そのため一般的には、これまで主に子どもの世話をしてきた母親が親権をとるのには非常に有利な立場にあると考えられます。