自分の財産を相続させたくありません。遺留分もわたしたくない時はどうしたらいいですか? なにか方法はありますか?
自分の旅立ちをイメージしたとき、気になることの1つとしてあげられるのは、自分の財産の行方ではないでしょうか。 ただし、相続財産がわたるであろう家族等との関係性によっては、その人にはわたしたくないと考えることもあるでしょう。相続財産は、必ず法律通りに引き継がなければならないのでしょうか。 相続させたくない人が法定相続人にいるときには、どのように対処していけば良いのか、考えてみます。
法定相続の基本を知る
まず、おさえておくべきことは、法律で定められている「法定相続」について知っておくことです。 多くの人が口にする相続は、いわゆる「法定相続」のことであり、相続する人のことを「法定相続人」と言います。法定相続人になる人は、被相続人(亡くなった人)の配偶者と子や親、祖父母、兄弟などが該当します。 また、「法定相続」では順位が決められており、第1順位、第2順位、第3順位と分かれています。数字が若いほうが優先され、第1順位に該当者がいないときには第2順位の人に、第2順位の人もいないときには、第3順位の人が相続します。また、配偶者は常に法定相続人に該当します。順位の内容は下記のとおりです。 第1順位は直系卑属(ちょっけいひぞく)と言われる、子や孫です。 第2順位は直系尊属(ちょっけいそんぞく)と言われる、親や祖父母です。 第3順位は兄弟姉妹や甥や姪です。 相続人のイメージとしては、被相続人(自分)を起点に、前の代にさかのぼるのか、後の世代なのかということです。なお、兄弟姉妹が存命のときには、甥や姪は法定相続人になりません。 また、図表1のように相続できる財産の比率・割合は、法律で決められています。
【図表1】 法定相続分には遺留分(いりゅうぶん)と言って、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。また、遺留分にも割合が決められています。割合は下記のとおりです。 (1) 配偶者のみが相続人の場合 2分の1 (2) 子のみが相続人の場合 2分の1 (3) 直系尊属のみが相続人の場合 3分の1 (4) 兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし (5) 配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1 (6) 配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1 (7) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし (出典:法テラス「遺留分とは何ですか?」より引用)