知っておきたい!高額療養費制度はとても頼りになる制度
健康保険に加入していると、病気やけがをして病院に行っても、医療費の自己負担額は最大3割です。年齢や所得によっては1割、2割で済むこともあります。医療機関や薬局の窓口で保険証を提示すれば、医療費を大きく減らすことができます。 しかし、病気やけがの種類によっては、入院や通院が長引き、1ヶ月の自己負担額が高額になってしまう場合もあります。そんなときに役立つ制度が高額療養費制度です。
高額療養費制度の自己負担限度額
高額療養費制度は、1ヶ月(毎月1日から末日まで)の自己負担が上限額を超えた場合に、その超えた分を請求すれば返金してもらえる制度です。自己負担額の上限額は、年齢や所得の水準によって変わります。まずは、図表1の自己負担額上限一覧表を確認してください。
厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)より筆者作成 例えば、年収400万円の人(70歳未満)の1ヶ月の医療費が100万円で、窓口では3割負担として30万円を支払ったとします。 この人の自己負担限度額は、図表2のとおり8万7430円(=8万100円+(100万円-26万7000円)×1%)です。残り21万2570円(=30万円-8万7430円)は、高額療養費制度の申請を行うことで戻ってくるのです。
厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)より筆者作成 高額療養費制度は、先にいったん医療費を支払って、後から払い戻しを受ける制度です。しかし、前もって健康保険に「限度額適用認定証」を申請しておけば、自己負担分だけの支払いだけで済ませることもできます。 なお、「オンライン資格確認システム」を導入している医療機関等では、情報提供に同意することにより、限度額適用認定証がなくても、健康保険証またはマイナンバーカードのみで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。 さらに、過去12ヶ月以内に3回以上自己負担額の上限額に達した場合は、4回目から自己負担額が引き下げられます(多数回該当)。大病を患って入院期間が長引いた場合などには、必ず申請しましょう。また、この制度は医療機関にかかった月の翌月1日から2年間さかのぼって支給を申請することも可能です。