弟に住宅ローンの頭金「300万円」を貸す予定です。さすがに返してくれるはずですが、「契約書」って兄弟間でも必要ですか?
契約書がないと、贈与扱いとなることも
当初はお金の貸し付けからのスタートではあっても、長年返済が滞っている、もしくは一度も返済が行われていないとなると、実質的に「贈与」として扱われ、贈与税が課税されてしまうおそれもあります。 「貸し付けた」と当事者が主張したとしても、それを裏付ける証拠もなく、長年返済の事実がないような場合は、貸し付けに見せかけた贈与だと思われても仕方がありません。 そういった場合でも、きっちりとした契約書があれば、「単に返済が滞ってしまっているだけ」と客観的な証明ができ、意図しないタイミングで贈与税が発生することを防ぐことができます。
まとめ
300万円と大きな額でお金の貸し借りをするのであれば、たとえ兄弟間であっても契約書は作成すべきです。兄弟間で、多額のお金の貸し借りをするのは、トラブルの発生しやすい状況ですが、契約書を作ることでトラブルを防ぐことができます。 とはいえ無理に作成しても、それがかえって争いの元にもなりかねないため、実際に作成する際は兄弟間でよく話し合い、決めることをおすすめします。 出典 さいたま市 金銭消費貸借契約書 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部