「相続税が高すぎる…」生前に絶対やっておきたい「2つの節税対策」とは?
貸している土地など、継続的に収益を生む財産は、自分が持っていると、収益の分だけ財産が増えます。先に譲っておくと、収益は相手のものとなり、相続財産を増やさずに済みます。 一方で、財産を譲った相手には、財産の維持費や固定資産税などの負担が生じます。 (2)すべての贈与が持ち戻される 相続時精算課税制度を選んで贈与をした相手には、以後一生にわたり、暦年贈与はできません。期間に関係なく、相続開始時にすべて相続財産に持ち戻されます。 ただし、2023年度の税制改正で、相続時精算課税制度に対して年間110万円の基礎控除制度が新設されました。これは、簡単にいうと、贈与額が年間110万円以内であれば、特別控除の残額から引かなくていい、という制度です。 したがって、年間110万円以内であれば実質非課税となり、相続財産への加算(持ち戻し)もされません。 (3)現金や預金の贈与は「損」に感じられやすい 現金などの「使えば減る財産」も、贈与したときの額で相続開始時に持ち戻されます。相続開始時までに使った分は、すでに手もとになくても相続財産に加わるので、感覚的に「損」ととらえられがちです。 (4)特別控除額を使い切ると贈与税がかかる 特別控除額を使い切ると、それ以降の贈与には一律20%の贈与税がかかります。これは暦年贈与であれば300万円超~400万円以下の贈与額にかかる率です。 (5)相続税に関する特例は使えない 相続時精算課税制度では、相続税のさまざまな特例(小規模宅地等の特例など)は利用できません。 (6)特別控除額以内でも申告が必要 この制度を選びたい場合は、受贈者(子または孫など)が、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日の間に、贈与税の申告書のほか、必要な届出書類を提出しなければなりません。 贈与財産が2500万円の特別控除額以内でも、「制度を利用する」という申告が必要です。
株式会社エッサム