会社の接待経費を「個人のクレジットカード」で支払い。ポイントをもらったら「横領だ」と言われたけど、本当にダメなの? 建て替え時のポイントの“所有権”について解説
ポイントが所得と判断され課税される可能性もある
経費の立て替えの際に「ポイントを貯めていい、貯まったポイントを好きに使っていい」と会社が許可しても、税務上の疑義が生じます。経費の立て替えで得たポイントが会社からの給与の扱いとなるかもしれないためです。 国税庁の解釈では、個人が取得したポイントを個人が使用した場合は「使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられる」として、課税対象とはならないとされています。しかし、本来会社が得るはずだったポイントを個人が使うとなると話が変わってくるのです。 給与所得には、会社から支給される給与などの金銭はもちろん「給与所得者から受けた経済的利益」も所得に含まれるとされています。本来会社に帰属するはずのポイントを使って個人が得た利益も、給与所得になると解釈される可能性があります。 給与所得と解釈された場合は、所得税や住民税支払いの義務が発生します。
会社のルール次第だがポイントをつけない方が無難
現実問題として、会社の経費を個人のクレジットカードで支払ったり、ポイントカードを提示したりして得たポイントについてルールを定めている会社は少ないでしょう。しかし、会社としてポイントの扱いについてルールを定めている場合は、それに違反すると懲戒処分を受けるなど問題となるケースがあるので注意が必要です。 ルールが明文化されていない場合でも、支払いの際には現金あるいはポイントがつかない電子マネーを使うなどして、余計なトラブルを避けるほうが無難かもしれません。 出典 e-Gov法令検索 刑法 国税庁 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い 国税庁 No.1400 給与所得 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部