100万円以上の預託が基本…終活ブームで広がる「死後事務委任」契約の落とし穴
国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来推計によれば、2025年、総人口に占める1人暮らしの割合は16%となり、「6人に1人が1人暮らし」となる。人生100年時代と言われて久しいが、家族がいても死別や子どもの独立などで、誰しもが「おひとりさま」になり得る時代でもある。しかし、自分や自分の親だけは「ボケない、死なない」と思っている人も多いのではないだろうか。 この連載記事では、そんな「おひとりさま」生活に備えて、体の自由がきくうち、頭がはっきりしている間に…まさに“今”から準備しておくべきことについて司法書士の太田垣章子氏が解説する。 今回(最終回)は、自分の死後を託す「死後事務委任契約」と、その“注意点”を紹介する。 ※ この記事は太田垣章子さんの書籍『あなたが独りで倒れて困ること30』(ポプラ社)より一部抜粋・構成しています。
自分の死後に生きる“契約”
「できるだけ自分のことは自分で最後までやっていきたい」 そう口にする人は、多いものです。でも残念ながらどんなに気丈に頑張っても、亡くなった後に自分で棺には入れません。 そう言うと、直視したくない人(失礼ながら男性が多い)の中には「死んだら、迷惑かけたくないからその辺りに放っておいてくれよ」と、そんなことをのたまう人までいます。笑っちゃいますよね。この日本で、どこに死体が転がっているのでしょうか。それこそ無責任で迷惑な話です。そんな憎まれ口を叩かずに、ちゃんと自分の死後のことを考えていただきたいと思います。 「死後事務委任契約」という言葉を、耳にしたことはないでしょうか? これは亡くなった後、絶対に自分ではできない事務、たとえば葬儀の手配や納骨、各種役所の手続きや相続財産の整理等を生前に誰かに託して契約しておく手続きです。 一般的な委任契約は、当事者が亡くなってしまうと終了しますが、この死後事務委任は、あくまでも当事者が「亡くなった後」のことを想定しての委任契約です。 最近の終活ブームで「まずは死後事務委任をしておいて後はゆっくり考えます」と言う方がいます。死後事務委任契約が浸透してきたのは良いことですが、ここで大きな問題があります。 ポイントは、亡くなったことを受任者がどうやって知るか、ということです。受任者は、依頼者が亡くなったら動きます。逆に言えば、この契約では生きていらっしゃる間は関与することができません。 そのため死後事務委任だけを備えておくというのは、とても危険な発想なのです。