両親が「孫の教育費は全部出す」と学費や塾代をすべて負担してくれています。かなりの金額ですが「贈与税」の対象になるのでしょうか?
贈与税の課税対象になったときの税額
非課税制度を利用せず、祖父母から未成年の孫へ1000万円を送ったときの税額を計算しましょう。 まず、基礎控除額110万円を引くため、課税金額は890万円です。国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)」によると、課税金額が890万円のときの税率は40%、控除額は125万円であることが分かります。計算すると、贈与税額は231万円です。 ただし、孫が成人していると特例税率が適用されるため、税率が変動します。贈与税の申告をするときは間違えないようにしましょう。
2026年3月末までなら非課税制度を利用すると非課税になる
子どもや孫へ一度に多額のお金を渡す際、教育費なら非課税制度を利用すると最大1500万円まで非課税になります。ただし、非課税制度は2026年3月31日までのため、期間を過ぎると贈与税がかかる可能性があることに留意しておきましょう。 また、一度に教育費をすべて払うのではなく、入学時など必要になるたびに直接支払ったケースでも非課税です。直接教育費に使われなかった場合は、課税されます。 贈与税の課税対象になったときは、贈与を受けた年に孫が未成年か成人しているかで税率が異なるため、確認しておきましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部