【速報】「被害者は良い思い出を汚された」写真スタジオや高校・中学校で生徒の着替えなど盗撮 41歳の男に有罪判決 懲役1年執行猶予5年 京都地裁
京都地裁では19日午前、府の迷惑防止条例違反などの罪で起訴された41歳の男に対する判決公判が行われ、懲役1年執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。 起訴状によりますと男は、 ▼2021年11月 八幡市の高校の廊下で、スマホをスカートの下に差し出して下着などを撮影した罪や ▼2021年12月 京都市左京区の写真館の更衣室で、部屋に設置したカメラで着替えを撮影した罪、 ▼2022年9月 京都市内の高校の廊下で、カメラをスカートの下に差し出して下着などを撮影した罪、 ▼2023年4月 京都市内の中学校で、室内に設置したカメラで着替え中の姿を撮影した罪などに問われています。 男は逮捕時の取り調べに対して、「盗撮したことは覚えていて、間違いない」と容疑を認めていました。 判決で京都地裁は、盗撮の被害者が11人にのぼったとし、「発覚が難しい状況の、経営する写真館で犯行に及ぶなど卑劣な行為で、被害者は良い思い出を汚された」と指摘しました。 一方、「被告は反省の態度を示している」などとして、男に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。