会社員と自営業者、同じ年収600万円なら「年金保険料」と「年金受給額」はどのくらい違うのでしょうか?
働き方によって、将来もらえる年金額に違いが生じることがあります。会社員と自営業者では、納める年金保険料と将来受け取れる年金に、どのくらい違いがあるのでしょうか? 本記事では、同じ年収600万円の場合、会社員と自営業者で、公的年金にどのくらいの差が生じるのかを解説します。
公的年金制度のおさらい
日本の公的年金制度は、「2階建て」といわれています。1階部分の「国民年金」には、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。全ての人が加入することから、国民年金は「基礎年金」ともよばれています。2階部分の「厚生年金」は会社員や公務員が加入することになっています。つまり、会社員であれば国民年金と厚生年金の両方に加入することになります。 また、職業などによって3つの被保険者の種別があり、自営業者は「第1号被保険者」、会社員は「第2号被保険者」に該当します。 図表1
出典:日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
国民年金の保険料と年金受給額
第1号被保険者である自営業者と、第2号被保険者である会社員の、どちらも加入する国民の年金保険料は、収入に関係なく、1ヶ月当たり1万6520円(令和5年度)です。ただし会社員の場合、加入している厚生年金保険が国民年金の費用を負担しているので、会社員が自ら国民年金保険料を支払う必要はありません。 また、国民年金保険料を20歳から60歳までの40年間欠かさず納めた場合、将来もらえる老齢基礎年金の年金額は、満額で79万5000円(令和5年4月分から)です。なお、昭和31年4月1日以前生まれの人は、79万2600円となります。
厚生年金の保険料と年金受給額
第2号被保険者である会社員が、加入する厚生年金の保険料と将来もらえる年金の受給額は、収入に応じて変わってきます。 ■給与と賞与に応じて決まる厚生年金保険料 厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を掛けて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。給与には基本給のほか、役職手当、通勤手当、残業手当などの各種手当も含まれます。 厚生年金では、給与を一定の幅で区分した「報酬月額」に当てはめて決定された「標準報酬月額」を、保険料や年金額の計算に用います。令和5年度の標準報酬月額は、1等級(8万8000円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。 年収600万円の会社員の場合、月額換算した給与を50万円とすると、27等級(報酬月額48万5000円~51万5000円)であり、標準報酬月額50万円に該当します。したがって、この会社員が負担する厚生年金保険料は4万5750円となります。 なお、厚生年金保険料の半分は会社が負担しているため、実際に納められている保険料は、倍の9万1500円です。 ■老齢厚生年金の受給額 会社員は、老齢基礎年金に上乗せして、65歳から老齢厚生年金を受給できるようになります。老齢厚生年金の年金額は、以下の式で求められます。 年金額 = 報酬比例部分 + 経過的加算 + 加給年金額 例として、20歳から60歳までの40年間の平均年収が、600万円(平均標準報酬額50万円)であった会社員の場合を考えてみましょう。ここでは経過的加算、加給年金はなしとして、報酬比例部分のみで老齢厚生年金額を試算してみます。 なお、報酬比例部分の計算式は厚生年金の加入期間により異なりますが、あくまで目安のための試算であることから、単純に「平成15年4月以降の加入期間に適用される計算式」を用います。 老齢厚生年金額=平均標準報酬額50万円×5.481/1000×480ヶ月=131万5440円 厚生年金に40年間加入していて、その間の平均年収が600万円の会社員であれば、老齢基礎年金79万5000円と老齢厚生年金131万5440円、合計211万440円をもらえることになります。