夫に先立たれた妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給要件とシミュレーション
【年金シミュレーション】受給できる「遺族年金」の目安を知っておく
ねんきん定期便の金額を見ることで、実は、遺族年金の計算がある程度できます。 50歳未満の方であっても、これまでの年金加入期間や加入期間に応じた年金額(年額)を見ると大まかな遺族厚生年金額がわかるのです。 たとえば、夫Aさん45歳、妻Bさん43歳、15歳と12歳の子の4人家族で考えてみましょう。 ●【年金モデル】Aさんの年金加入期間(例) 厚生年金保険には種類があり、それらを合計する必要があります。 ●【年金モデル】Aさんの加入実績に応じた年金受給額 Aさんの厚生年金は「一般厚生年金」40万円。厚生年金の期間は20年(240月)のため、下記の通り計算できます。 40万円 ÷ 240月 = 1666円 1666円 × 300月 × 3 / 4 = 37万4850円 (遺族厚生年金) その後は子どもの成長に応じて変化していきます。シミュレーションしてみましょう。 ●上の子が18歳年度末まで:遺族基礎年金と子の加算額が2人分 遺族厚生年金 37万4850円 遺族基礎年金 81万6000円+23万4800円 × 2 = 128万5600円 合計 37万4850円+128万5600円 = 166万0450円 ●下の子が18歳年度末まで:遺族基礎年金と子の加算額が1人分 遺族厚生年金 37万4850円 遺族基礎年金 81万6000円+23万4800円 × 1 = 105万0800円 合計 37万4850円+105万0800円 = 142万5650円 ●子が18歳の年度末を過ぎた場合:遺族基礎年金はなくなる 子の受給分はなくなりますが、妻が65歳になるまで「中高齢寡婦加算」が施行されます。 厚生年金に加えて年額61万2000円が受給可能です。 遺族厚生年金 37万4850円 中高齢寡婦加算 61万2000円 合計 37万4850円+61万2000円 = 98万6850円 妻が65歳以降になった際には、ご自身の老齢基礎年金に加えて厚生年金を受け取るか、遺族厚生年金を受け取るかの選択が必要です。 年金事務所で計算したうえで、ご自身で一番有利になる年金を受給しましょう。