節約のため、「公園の水道」からタンクに水をくんで持ち帰っています。これって「窃盗」ですか?
公園の水をタンクにくんで持ち帰ると窃盗罪になるか?
公園の水道から、許可なく水をくみ取り自宅へ持ち帰る行動は他者が管理する財物を勝手に自己のものとする行為(窃取)です。そのため、法的には窃盗と解釈される可能性があります。水は、形のある物体で経済的価値を持つ(有形の財産)ため、その無断の搬出は窃盗罪に該当する可能性があるため、注意が必要です。 このような行為が窃盗とみなされる根拠は、公共の財産を個人的な利用のために無断で使用することにあります。特に、水のような公共資源は供給にコストがかかり、管理者が定めたルールに従って利用されるべきものです。そのため、個人が勝手にこれを利用することは、他者の財産権を侵害する行為として法的な制裁の対象となりえます。
「節約」の意味を再確認しましょう
節約というのは、自己の財物について無駄な消費を減らす行為です。公共施設の水道から水を無断で持ち去る行為は、単なる節約や便利さの追求を超え、他人の財物を不正に利用する重大な法違反と認識する必要があります。公共の水資源を利用する際には、その使用に関する規則や許可を確認し、法的な問題に巻き込まれないように注意しましょう。 出典 e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百三十五条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部