飲み屋で吐いてしまい、店長から「5000円」の罰金を請求されました。後始末はしましたし、払う義務はないと思うのですが……。
金額が法外な請求なら払わなくてよい?
床のクリーニングを業者に依頼する場合、6畳ほどで費用は1万円ほどかかります。実際には部分的なクリーニングで済ませるにしても、5000円は法外な金額とはいえません。片付けるまでの営業損害も考えれば、むしろ良心的な金額ともいえます。 ただし、これが5万円や10万円といった金額なら話は別です。その場合は内訳を添えた見積もりが必要ですし、請求されたままの金額を支払うことはないでしょう。しかし、5000円という金額は法外とはいえず、店内で吐いて迷惑をかけた事実がある以上は支払うのが妥当であり無難です。
払う義務があるかどうかは罰金の提示方法と金額の根拠がポイント
故意過失に関係なく、他人の身体や財物に損害を与えたときは賠償責任を負います。これは民法七百九条で決められていることです。納得いかない場合は、5000円の罰金の根拠を聞いてみましょう。 いずれにしても、吐いたことで店に迷惑をかけたことは事実です。罰金があることを事前に知らされていて、理解したうえで飲食をしていたなら「契約は成立している」と判断される可能性は高いといえます。 出典 e-Gov 法令検索 明治二十九年法律第八十九号 民法 第七百九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部