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飲み屋で吐いてしまい、店長から「5000円」の罰金を請求されました。後始末はしましたし、払う義務はないと思うのですが……。

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ファイナンシャルフィールド

金額が法外な請求なら払わなくてよい?

払う義務があるかどうかは罰金の提示方法と金額の根拠がポイント

ファイナンシャルフィールド編集部

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