許可があれば違法ではない。「産業用大麻」ってどういうもの?
鳥取県で「産業用大麻」を栽培していた会社代表らが、大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕されたと報じられています。「産業用大麻で逮捕」などと書かれたネットニュースの見出しをみると、「産業用大麻」の栽培そのものが違法であるかのように読めますが、そうではありません。また、所持していた大麻は栽培していたものとは別とも伝えられています。そもそも「産業用大麻」とはどんなものなのでしょうか? 薬物依存はなくせるか(上)覚せい剤の誘惑、きっかけは虫歯だった
産業用大麻の生産量が全国1位という栃木県の農政部生産振興課によると、「産業用大麻」とは、その繊維を利用する目的で栽培した大麻草を指します。同県内では、麻薬成分をほとんど含まない「トチギシロ」という品種の大麻草の生産量が100%を占めるそうです。 同県内で昨年収穫された産業用大麻の量は2.3トン。生産者は、2016年10月現在で19人となっています。県内で生産される産業用大麻の大半は、神社のしめ縄や大相撲の横綱がしめる化粧回しといった伝統行事などの特殊用途に用いられ、私たちが日常的に使用するような製品には使われていないそうです。同課では、「産業用大麻の生産者が年々高齢化するなどの問題があるため、これ以上の生産拡大は難しい」としています。 同課によると、「産業用大麻」は必ずしも低毒性の大麻草を指すわけではなく、違法薬物のいわゆる“大麻”が作れるような麻薬成分を多く含む品種であっても、そこから繊維を採って産業用に利用するならば、「産業用大麻」と呼ぶそうです。 栃木県に限らず、日本で大麻草を栽培するには、都道府県知事が許可する大麻取扱者免許を取得しなければなりません。免許の有効期限は1月1日から12月31日の1年間で、毎年更新が必要です。 (取材・文:具志堅浩二)