「高裁判決は憲法・判例に違反」山口県阿武町4630万円誤振り込み事件・田口翔被告 最高裁へ上告
山口県阿武町が誤って振り込んだ4630万円を振り替え、ネットカジノに使ったとして電子計算機使用詐欺の罪に問われている田口翔被告の裁判で、被告側は21日、広島高裁の控訴棄却の判決を不服として最高裁に上告しました。 この事件はおととし4月、阿武町から誤って振り込まれた新型コロナ対策の給付金4630万円をめぐるものです。山口市の会社員・田口翔被告(26)が、誤った振り込みと知りながら、オンラインカジノの決済代行業者の口座に振り替えるなどし、不法に利益を得たとして電子計算機使用詐欺の罪に問われています。 田口被告の弁護人は「電子計算機使用詐欺の罪には当たらない」と、無罪を主張していました。 裁判はおととし10月に始まり、1審の山口地裁は、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。田口被告側が控訴しましたが、今月11日、広島高裁は控訴を棄却。田口被告の弁護人・山田大介弁護士は、21日付の上告申立書を、郵便で提出しました。 理由について「高裁判決は憲法や判例に違反している。罪の構成要件である『虚偽の情報』からかけ離れた解釈の判決で、看過できない」としています。
テレビ山口