会社が定年後の「再雇用」に応じてくれません。再雇用を「認めない」のは問題ないのでしょうか?
再雇用の拒否がすべて違法とは限らない
定年後から65歳まで再雇用をすることは会社側の義務ですが、双方が合理的な労働条件に合意しなかった場合は、拒否しても違法にならないケースもあります。定年前と全く同じ条件で雇用することに対しての義務はないため、労働条件が変更されて、収入が減る可能性もあります。 定年退職後の再雇用に関しては、会社とよく話し合い、どうしても条件に合意できない場合には、ほかの会社に再就職することも選択肢の一つです。 出典 厚生労働省 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号) 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の概要 厚生年金の支給開始年齢の引上げ(2ページ目) ・高年齢者雇用安定法改正の概要 1 高年齢者雇用安定法について(1ページ) ・高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針 第2 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用 2 継続雇用制度(1-2ページ) ・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)(4)事業主が高年齢者就業確保措置を講じる場合において、就業条件など措置の内容に関して高年齢者と事業主の間で合意できず、高年齢者本人が措置を拒否した場合は努力義務を満たしていないことになるのですか(2ページ) 竹村和也 第70回 福岡高判平成29年9月7日 近時の労働判例 LIBRA Vol.19 No.2 2019/2 広島県【事件名】九州惣菜事件(福岡高裁平成29.9.7判決) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部