【速報】カテーテル手術で『体内にワイヤ』を放置…執刀の医師に執行猶予付き有罪判決 過失と死亡との因果関係を認定 大阪地裁
男性患者が病院で手術の際、ワイヤを体内に放置され、その後、死亡した事故。手術をした医師に禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、寝屋川生野病院の医師・鎌田振吉被告(76)は2017年11月、肺炎などで入院していた鈴木博さん(当時69)の治療の手術の際、血管内にカテーテルを誘導する長さ約1メートルのワイヤを抜き忘れ、その後、あわせて8回撮影された鈴木さんのレントゲン写真にはワイヤの影があることに気づいていながら対処を怠り翌年(2018年)に転院先の病院で死亡させた罪に問われていました。 これまでの裁判で、鎌田被告は「適切な医療措置でワイヤーが体内に残っていたことが直ちに死につながるわけではなく、死亡との因果関係はない」と無罪を主張。 一方検察側は、「医師として最も基本的な注意義務を怠り医療過誤により突如命が奪われ結果は重大」などとして、禁錮2年を求刑していました。 15日の判決で、大阪地裁は鎌田被告の過失と鈴木さんの死亡との因果関係を認め、「ワイヤを抜くということは基本的な仕事であり、手術後の被害者のレントゲン写真にはワイヤの陰影が写っていることを知りながら原因を特定せず放置した」などと指摘、鎌田被告に禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。