「NISAなのに税金がかかる!?」世帯年収900万円の40代共働き夫婦が“知らなくて”損したワケ【FPが解説】
落とし穴3:特別口座があると変更できない
配当金の受け取り方法は基本的に1週間ほどで変更が可能です。ですが、「特別口座」を保有している場合は変更ができません。特別口座とは2009年1月5日の株券電子化に伴い、紙の有価証券が廃止された際に証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に株券を預託されなかった株主の権利を保護するために、発行会社により信託銀行等に開設された口座のことです。 相続を受けた株や端株を保有するために口座が作られているケースが多いです。特別口座は売買等を行うことができないため、配当金の受け取り方法を変更したい場合は保有商品を売却や他の口座に移し特別口座を閉じる必要があります。 保有銘柄が不明な場合は調べるのに時間もかかるため、時期によっては株式の権利付き最終日までに配当金の受け取り方法を変更できない可能性もあります。
知らなかったでは済まされない!賢く資産を非課税で増やす
NISA口座を利用して非課税にならない場合をお伝えしました。NISA制度自体はどの年代でも賢く使うことで非課税という恩恵を受けることができます。 事例の大倉さんのように、あとで「知らなかった」とならないためにポイントを抑えたうえで投資をしていくことをお勧めします。 牧元 拓也 ファイナンシャルプランナー 株式会社日本金融教育センター
牧元 拓也
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