放置すれば10万円以下の罰金も!「相続登記義務化」で何が変わる?
これまでの未登記も罰金の対象に!
また相続登記を行わないまま放置している間に、その相続人が亡くなってしまうケースも。 この場合さまざまな相続が発生して、関係する相続人がどんどん増え、権利関係が複雑化してしまう状況もあるのだそう。 今回の義務化で、今年の4月1日よりも前に発生した相続も適用となります。 これまで未登記だった方も、原則として4月1日から3年後の「2027年3月31日」までに相続登記を行わなければ、過料が課される可能性があるということです。
子孫に迷惑がかかる
相続登記は、相続人と財産内容の調査から始まります。 相続人が自分だけであれば書類提出で終了ですが、そうでない場合は、他の相続人との間で「遺産分割協議」を行い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成が必要です。 何十年も登記を行っておらず、何世代もの相続が重なってしまっている場合は、関係する相続人が数十人に及ぶ場合も。 現住所をたどって連絡しても、所在不明や音信不通の人がいる場合は裁判所の手続きが必要になり、かなりの時間と労力がかかる場合もあるそうです。 そもそも未登記だった場合は、遺産の中を探って、お金を払っている書類を探し、役所に土地の調査を行い、それから登記という場合もあります。 長く放置をすると、子孫に迷惑をかけてしまうということです。
困った時は専門家に相談を
いま登記されている方の戸籍を取り寄せて、そこから相続人となり得る方を調査。さらにその方の登記と相続人を調べて家系図を作ることで、現在の相続人が誰で、どれだけ持ち分を持っているのか、ということをはじき出します。 すべての方に連絡を取って売買の同意や持ち分の放棄をしてもらうために、お金を渡して調整する場合もがあります。これが「遺産分割協議手続」です。 全く知らない親戚が出てくることもあり、かなり大変な手続きになるケースもあるのだとか。 困った時は法務局や司法書士、弁護士などの専門家への相談がおすすめとのことです。 (minto)