「有休を使って健康診断を受診するように」と言われました。費用は会社もちですが、「有給休暇」をつぶして受診しないといけないのでしょうか?
会社にとって重要な従業員の健康を確保するために、健康診断を受けさせることが法律で義務づけられています。 義務である以上「業務を抜けて受診できるもの」と思われがちですが、実際には、有給休暇を使って休みの日に健康診断を受診するようにいわれる会社もあるようです。 本記事では、健康診断は「業務」に該当するのかとか、有給休暇を使って健康診断を受けさせることに問題はないのかということについて、ご紹介します。
健康診断の受診は強制なのか?
労働安全衛生法第66条第5項では、労働者は健康診断を受診することが義務づけられています。そのため、従業員は会社に健康診断を受けるようにと指示された場合は、拒否することはできないと考えてよいでしょう。 事業者に実施が義務づけられている健康診断には、表1のようなものがあります。 表1
※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」を基に筆者作成 このほか、有害な業務に常時従事する労働者に対しては、特殊健康診断の受診が義務づけられています。
健康診断を受けている時間は「業務」に該当する?
一般健康診断については、一般的な健康確保が目的であるため、業務と直接的に関連して行われるものではないとされています。そのため、受診のための時間が「業務」に該当するのか、その時間の賃金が発生するのかについては、会社との話し合いによって定められることになるでしょう。 労使間の合意があれば、従業員の有給休暇を利用して健康診断を受けさせても問題はありません。 ただし、せっかくの有給休暇をつぶして健康診断を受けることに、疑問を感じる方もいることが考えられるため、受診に要した時間の賃金を会社が支払うことが望ましいといえるでしょう。 一方、特殊健康診断は業務を遂行するうえで、労働者の健康を確保するために実施しなければならないものであり、原則として所定労働時間内に受診させる必要があるとされています。