「東京佐川急便事件」異聞(227)「一攫千金をもくろんだ」と裁判所は平和堂不動産社長を断罪【検察vs政界 経済事件記者の検証記】
東京佐川急便に対する特別背任で懲役5年(C)日刊ゲンダイ
【検察vs政界 経済事件記者の検証記】#254 「東京佐川急便事件」異聞(227) ◇ ◇ ◇ そして判決。裁判所は検察に軍配を上げた。1993年12月9日、東京地裁は、特別背任罪などに問われた平和堂不動産社長に対し、懲役5年(求刑懲役7年)の実刑判決...
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