在香港日本国総領事館が中国におけるエムポックス(クレード1b)輸入症例確認受け注意喚起情報発出
在香港日本国総領事館(管轄地域:香港及びマカオ)は1月10日午後、現地在留邦人向けの一斉メール配信(領事メール)を通じて中国国内におけるエムポックス(クレード1b)輸入症例の確認についての注意喚起情報を発出した。 領事メールによれば、中国当局(中国疾病コントロールセンター(中国CDC))は2025年1月9日、中国国内において、エムポックス(クレード1b)の1件の輸入症例及び4件の関連症例を確認したと公表したとのこと。 その概要については、「我が国(中国)でエムポックス1bの集団感染が発見された。最近、我が国でエムポックス1bの集団感染が発見され、感染源は1人の外国人で、コンゴ民主共和国への滞在歴がある。疾病が発見された後、国と浙江、広東、北京、天津等の省(市)は迅速に合同予防・合同制御メカニズムを発動し、感染源と感染の流れの遡及、リスク排除、症例の診療等の業務を行い、濃厚接触者の中に立て続けに4例の関連症例を発見した。いずれも濃厚接触後の感染であった。関連症例は、発疹、疱疹等の症状が主であり、症状は比較的に軽症である。現在、一般接触者に感染者は確認されておらず、関連感染者とリスク者は医学的治療と健康観察を受けており、感染症はすでに有効に処置されている。」という。 同館では、中国当局は、感染源や移動経路の遡及、リスク排除等の措置を講じ、有効に処置しているとし、香港及びマカオにおいては、輸入症例が確認されたとの情報に接していないが、在留邦人においては、引き続き感染状況等に留意し、万一、関連が疑われる症状が見られる場合には、医療機関を受診するよう呼びかけた。 加えて、エムポックスの予防法としては、症状のある者の飛沫・体液等やエムポックスウイルスを有する可能性のある動物との接触を避け、石けんやアルコールベースの消毒剤を使用した手指衛生を行うことが推奨されているとした上、エムポックスについての詳細・予防法の参照先として、いずれも日本の外務省(感染症広域情報)、厚生労働省(エムポックスについて)、厚生労働省検疫所(FORTH)(エムポックス)、国立感染症研究所(エムポックスとは)のウェブサイトを挙げた。