「確定申告で取り戻せるお金」税理士が教える4つのお金、サラリーマンも年金受給者も要チェック
会社員の給料、事業や投資で得た利益など、さまざまな所得にかかってくるのが所得税、そして住民税だ。なけなしのお金に税がかけられるのは、本当につらいもの。なんとか税金を減らしたい……。 【写真】親の年齢に応じて、所得税・住民税の減額に差が
税負担を減らす「控除」というしくみ
「税負担をやわらげるしくみはあります。それが“控除”と呼ばれるものです。養っている家族がいる、障害があるなどの事情がある場合は、税額を計算するときに、所得から一定の金額が差し引かれます。 税金がかかる大もとの所得が減ることで、その分、税金も少なくなるのです」 そう教えてくれるのは、税理士の服部大さん。代表的な控除としては、例えば、配偶者控除、扶養控除、障害者控除などがある。 これらの控除を受ける手続きはさほど難しくない。例えば会社員であれば、会社から毎年11月ごろに渡される用紙に必要事項を記入して、勤め先に提出するだけで納めすぎた税金が戻ってくる。 自営業者も、確定申告する際に必要事項を記入するだけでこうした基本的な控除を受けることができるのは、ご存じのとおり。 「実は、所得税や住民税をめぐる控除は他にもいろいろあるんです。ただ、こうしたプラスアルファの控除をもれなく受けて少しでも税を減らすには、“自分で”受けられる控除が他にもないか調べ、確定申告しなくてはなりません」(服部さん、以下同) 会社員であろうと自営業者であろうと、年末調整や確定申告を“例年どおり”で済ませていると、せっかくの控除を受けるチャンスを逃してしまうかも。 受けられる控除が増えれば、所得税はもちろん、住民税や健康保険料などの負担も減るのだから、あてはまるものがないかしっかりチェックしよう。
年金生活者も取り戻せる!
年金生活者も人ごとではない。一般的な年金は65歳未満で年額108万円以上、65歳以上は158万円以上なら、税がかかる。配偶者控除などの基本的な控除はすでに引かれているが、会社員と同様、プラスアルファの控除を受けるには確定申告が必要なのだ。 例えば、1年間で払った医療費や薬代、介護サービス費が多かった場合の医療費控除はその代表例。 同居している家族の分はもちろん、別居している親やひとり暮らしをしている子についても、仕送りをして生計を同じくしていれば、その医療費も合わせて申告できるので要チェックだ。 また今年の元日に発生した能登半島地震の惨状を見て、「何か役に立てないか」と2000円を超える寄付をした人も、控除を受けられる可能性がある。 「ただし、今年の寄付については来年の申告になりますから、受領証などを来年まで保管しておいてください」 社会保険料についても注意が必要だ。年金から天引きされている社会保険料については、すでに控除が適用されて、税金が安くなっている。ただし、口座振替や窓口で払っている分については、確定申告をしないと控除が受けられない。 特に口座振替をしていると、払ったことじたいを忘れがちなので通帳で確認しておこう。 こうした控除は、払う金額が年によって違う、控除を受けられることを知らない、といった理由からうっかり申告し忘れることが多いので注意したい。 また、年金生活者で、9月ごろに「扶養親族等申告書」が送られてきたのに、返送していない人も注意が必要だ。 これは、年金から所得税が引かれる予定の人に送られてくるものだが、よくわからないからとうっかり出し忘れたままだと、多めに税金を引かれてしまうので要注意。