「盗られるぐらいなら自分も盗ったほうが早い」大量の『九条ねぎ』を盗んだ元ねぎ農家の男に懲役2年・執行猶予3年の有罪判決
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「九条ねぎ」を大量に盗んだ罪に問われた男に執行猶予付きの有罪判決です。 判決によりますと京都市伏見区の元ねぎ農家・山本英雄被告(28)は、今年8月から9月にかけ、久御山町のねぎ畑から「九条ねぎ」約216kg、時価19万4400円相当を盗みました。 初公判で山本被告は、夏が暑くねぎの発育が悪かったことに加え、犯行の1か月ほど前に自身の畑のねぎが盗まれたことから、「盗られるぐらいなら自分も盗ったほうが早い」などと起訴内容を認めていて、検察は懲役2年を求刑していました。 京都地裁は12月19日、「同業者の畑からねぎを盗むことで、天候不良による収入面の埋め合わせをした経緯や動機に酌量の余地はなく悪質な犯行」などと指摘した一方で、弁償や反省の態度を示しているなどとして、山本被告に懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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