結婚式のご祝儀に「50万円」をもらった! 多すぎると「贈与税」の対象になるの? 非課税にならない金額についても解説
結婚式のご祝儀は「原則贈与税の対象外」であることは一般的に知られているかと思います。 しかし、ご祝儀袋に50万円が入っていた場合はどうでしょうか。少し世間一般の相場を超えているような気がしますね。果たしてどう扱われるのか、本記事で解説します。
贈与税がかからない場合とは
人から人へ財産の移転があった場合には、原則として贈与税の対象になります。ただ、金額にもよりますが贈与は日常的に行われている面もあり、何から何まで贈与税をかけていたら国民も税務署も大変ですよね。そこで贈与財産の性質や贈与の目的などから見て、贈与税の対象とすることが妥当でないと判断される贈与については、贈与税がかからないことになっています。 そして、結婚式のご祝儀もその1つです。贈与税がかからない財産の中には、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」が含まれています。結婚式のご祝儀は、「祝物または見舞いなどのための金品」に該当するため、原則贈与税はかかりません。
50万円のご祝儀でも大丈夫?
本記事の場合、ご祝儀に入っていた金額が50万円である点が論点となります。前述にある「社会通念上相当と認められるもの」に、ご祝儀50万円は該当するかが重要です。50万円は社会通念上相当であるか判断に迷うかもしれませんが、結論から言うと贈与税はかからないので安心してください。 「社会通念上相当と認められるもの」という表現はあいまいなため、税務署の判断次第になる部分が大きいですが、贈与税は基礎控除額の年間110万円までであればかからないというルールがあります。たとえ50万円が「社会通念上相当と認められない」と判断されたとしても、贈与額が110万円以下であることから、どのみち贈与税はかかりません。これが結論を断言した理由です。
いくらのご祝儀からアウトなのか
ではご祝儀がいくらだと贈与税の対象とみなされるのかと言うと、こればかりは税務署の判断になるので分かりません。ただ、結婚式のご祝儀であれば1人当たり3万円が一般的であり、上司や親戚などでも多くて10万円程度が相場ではないでしょうか。110万円を超える場合には贈与税の対象になると考えていた方がよさそうです。 ご祝儀を渡す側は、受け取った側にかかる手間や贈与税の出費を考えると、あえてご祝儀を高額にする必要はないかもしれませんね。