レゲエ歌手「チェホン」被告に懲役10カ月執行猶予3年の判決 大麻取締法違反の罪
メ~テレ(名古屋テレビ)
レゲエ歌手の男に、懲役10カ月執行猶予3年の判決が言い渡されました。 起訴状などによりますとレゲエ歌手の「CHEHON」こと米田洪二被告は去年9月、東京都品川区でポーチの中に乾燥大麻約1グラムを所持したほか、集合住宅の部屋で乾燥大麻約5.7グラムと、大麻リキッド約1グラムを所持した罪に問われています。 15日の判決で名古屋地裁岡崎支部は、「大麻の単純所持の中では多量といえる大麻などが発見され、常習的に大麻を所持していたことが認められる」とした一方で、「被告人が、今後は大麻を使用しないと述べ、またマネージャーが仕事やプライベートの監督を申し出ている」などとして懲役10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。