「介護費の支払いがあるから」親の代わりにATMで預金を払い出し。どこからNG?
親のために使うお金だからといって、勝手に親名義の口座から、親の代わりにATMで預金を払い出すわけにはいきません。銀行などの預金は、口座名義人の資産であり、基本的に家族といえども親の口座から預金を引き出すことはできません。では、そのような場合に、どのようにしてATMを使って預金を引き出すことができるのか。できない場合にはどうするかを解説します。
親に認知判断能力がある場合
親が介護されている状況で、親自身の判断能力が低下していない、かつ親の同意が得られる場合には、キャッシュカードを使ってAMTで現金を引き出すことができます。 ただし、親の同意どおりにお金を使えば問題ありませんが、そのお金を自分自身のために使用してしまうと、窃盗や贈与に問われる可能性がありますので、トラブルを避けるためには以下の方法を推奨します。 (1)代理カードを使う 親の同意を得て、本人(親)名義のキャッシュカード以外に代理カードを作成すれば、そのカードを使ってATMから預金を引き出すことができる金融機関があります。 代理カードの作成は、口座名義人の方と生計を同じくする家族が銀行に出向いて手続きを行います。 ただし、代理カード作成後に認知判断能力がなくなった場合には、代理カードを使い続けることはできないので留意が必要です。 (2)委任状を使う ATMでの払い出しではありませんが、親からの委任状を作成して、それを金融機関に提示することで、金融機関の窓口で親の口座から現金を引き出すことができます。
親に認知判断能力がない場合
親の認知症が進行し、認知判断能力がなくなってしまったことを銀行が把握した場合、特殊詐欺(オレオレ詐欺など)などの事故から資産を守るために、銀行は口座を凍結することがあります。このようなケースでは、たとえ親のキャッシュカードを持っていて、暗証番号を知っていたとしてもATMで預金を引き出すことはできません。 その場合には、下記の対応を検討する必要があります。 (1)成年後見制度を利用する 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理や身上保護などの法律行為をひとりで行うことが困難な場合に、お金の出し入れやいろいろな契約や手続きをする際に成年後見人がお手伝いする制度です。 なお、成年後見人は、家庭裁判所がご本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。 また、本制度には申し立てにかかる費用のほかに、毎月後見人に対する報酬を負担する必要があります。こうした費用面での負担も含めて総合的に検討する必要があります。 (2)日常生活自立支援事業を利用する 日常生活自立支援事業とは、その地域において、認知症を患った高齢者等のなかで判断能力が不十分な方が自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づいて、預金の払い戻しや預金の解約などの日常的金銭管理や、定期的な訪問により生活の変化を見守ることなど、福祉サービスにおける利用援助などを実施します。 なお、この事業を利用する場合には、実施主体が定める利用料を利用者が負担する必要がありますが、詳細についてはお住まいの市町村の社会福祉協議会で相談するとよいでしょう。