年末調整の「還付金3万円」が給与とは別に振り込まれました。友人は給料日なのですが、なにか「損」してないでしょうか?
毎年12月にもらう、その年最後の給与が楽しみな人も多いでしょう。年末調整の還付金が上乗せされているからです。いつもより手取りが多くなると、ちょっとしたボーナスを受け取った気分になりますよね。 ただ、中には最後の給与ではなく、別日に年末調整の還付金のみ振り込まれるケースがあるようです。他の会社と違うので少し気になる人もいるでしょう。それで何か損はしていないのでしょうか。本記事で解説します。
年末調整の還付金の正体
年末調整とは、給与やボーナスから天引きされた源泉徴収税額の合計と年税額を一致させる精算手続きであり、年収2000万円以上の人など一部を除き、勤務先の会社が行います。 所得税は毎月の給与やボーナスから源泉所得税という形で概算額が天引きされているのですが、本来の所得税は生命保険料控除や住宅ローン控除など納税者に合わせた細やかな計算の後に算出されます。つまり、とりあえず概算で天引きしておいて、年末調整のときに正式な計算を行い、概算額が多ければ還付金として返金する流れです。 年末調整の結果、還付の対象となる人が多いのは、源泉所得税の概算額は多めに設定されているからです。国としては、先に多めに徴収しておいて返せば徴収もれがないからでしょう。納税者の心情からしてみても、年末調整でさらに徴収されるより還付されるほうが抵抗は少ないですよね。
給料日でも別日でも還付金は同じ
年末調整の目的を知ると分かりやすくなったかと思います。1年間の所得税を精算する手続きなので、返金日は関係ありませんね。振り込みが給料日だろうと別日であろうと金額は変わりません。それで何か損をしていることはないので安心してください。 例えば、還付金が3万円の場合で12月の給与の手取りが20万円だとします。給料日に返ってくるのであれば23万円が振り込まれますし、別日であれば給料日に20万円、その後に3万円が返ってきます。 年末調整の還付金をいつ返金するのかは会社によって異なります。給料日が会社ごとに違うのと同じ感覚です。一般的には12月または翌年1月の給与に乗せて還付する場合が多いですが、会社によっては別日に年末調整の還付金のみ振り込む、現金で手渡しするなどで対応するケースもあります。