パート勤めの52歳女性、絶句…年収800万円・54歳サラリーマン夫の逝去→年金事務所で告げられた「まさかの遺族年金額」【CFPの助言】
夫を亡くした妻の生活を支える「遺族年金」。しかし、遺族年金だけを頼りに生きていくのは、現実的ではなさそうです。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の井内義典CFPが、具体的な事例を交えて解説します。 【早見表】年金に頼らず「1人で120歳まで生きる」ための貯蓄額
世帯年収900万円の陽子さん…夫急逝後の「遺族年金額」に衝撃
52歳の陽子さん(仮名)は、2歳年上の夫と暮らしています。夫は会社員として年収800万円で働き、陽子さん自身はパート勤務で、年収は100万円ほど。世帯年収は合計年収900万円です。息子はすでに社会人となって、別々で暮らしています。 生活に不自由はなく、休日は家族で外出するなど幸せな生活が続いていたある日のこと、夫が突然帰らぬ人となりました。 陽子さんは、夫が会社員であったことから「遺族厚生年金」を受給できることになりましたが、その金額に思わず絶句。夫を失った悲しみに加えて、今後の金銭的な不安も重なり、体調を崩してしまったそうです。 その後体調が回復した陽子さんは、知り合いのツテを頼り、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーへ相談することにしました。 遺族年金は約150万円…パート収入を加えても、年収は「3分の1」以下に 陽子さんは、年金事務所で遺族年金の手続きを行った際、「遺族年金は年間150万円程度です」と言われました。ちなみにこの金額は、遺族厚生年金約90万円に約60万円の中高齢寡婦加算が加算された合計額です。 夫がまだ生きていたころは、夫の年収800万円を頼りに生活し、それが当たり前の生活水準となっていた陽子さん。パート収入100万円を足しても年収は約250万円となり、これまでの3分の1ほどと、極端に収入が減ることになります。 「収入が減ることは覚悟していたけれど、こんなに少ないなんて……どうしよう」。洋子さんは動揺を隠せません。 FPが陽子さんの直近の「ねんきん定期便」を確認したところ、65歳からの老齢基礎年金は70万円、老齢厚生年金は10万円となっています。 65歳からは中高齢寡婦加算がなくなるため、老齢厚生年金相当額を差し引いた遺族厚生年金は80万円(90万円-10万円)です。そのため、65歳以降陽子さんが受け取れる金額は160万円(老齢基礎年金70万円+老齢厚生年金10万円+遺族厚生年金80万円)となります。 「老齢年金がもらえる65歳まであと13年もあります。これから10年あまりの生活はもちろん不安ですし、65歳以降の老後の暮らしも心配になってきました。かといって息子には極力頼らないようにしたいし、どうしたらいいのでしょう」。目に涙を浮かべながら、陽子さんは訴えます。 夫が亡くなり、収入が大幅に減少した陽子さん。しかし、陽子さんを襲う悲劇はこれだけではありません。収入が減るだけではなく、支出面でも負担が増えてしまうのです。いったいどういうことなのでしょうか。
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