【相続人なし】総資産額1億円の、独り身の親戚がいます。もし亡くなった場合、相続はどうなるのでしょうか?
例えば、配偶者と複数人の子がいる場合、配偶者の相続分は遺産の1/2となり、残りの1/2 を複数人の子で分け合うことになります。 ■相続税は法定相続人の人数を基準に計算される 相続される遺産には相続税がかかります。この相続税を計算する際には「基礎控除」というものが適用され、法定相続人の人数に応じて控除額が決まります。
例えば、法定相続人が3人いる場合の基礎控除額は、3000万円+600万円×3=4800万円となります。相続税は、遺産総額から非課税財産や債務などを引いた「正味の遺産額」からこの基礎控除額を引いた「課税遺産総額」に対して、取得金額に応じた税率を掛けた額となります。 また「法定相続人」は、相続放棄の有無に関係なく、民法で定義された元々の相続人です。一方で、「相続人」は相続の権利を放棄した人を除き、実際に決まった相続の権利を持つ人です。法定相続人のなかで相続の放棄がなければ、相続人と法定相続人は同じ人数になります。ただし相続放棄があると、法定相続人と相続人が変わり、人数も変わることがあるため、相続税額の計算には注意が必要です。
独り身の人の相続
被相続人が独り身といっても、被相続人に配偶者がいないだけの場合と、配偶者はじめ法定相続人になりうる人がいない場合の、2つのケースがあるかと思います。 ■配偶者がいないだけの場合 配偶者のいない独り身の人(離婚や死別を含む)でも、子ども(元配偶者が引き取った子、未婚の子、認知した子も含む)や父母、兄弟といった法定相続人になりうる人がいれば、それらの法定相続人に遺産を相続する権利があります。 配偶者がいない場合、先の順位に該当する人が相続をすることになります。この場合の相続割合は、同順位の法定相続人の数で等分します。 例えば、子どもや父母といった、第1順位と第2順位に該当する法定相続人がおらず、第3順位である兄弟が2人いる場合、その兄弟が1/2ずつの割合で相続をします。 ここでは、正味の遺産額1億円を兄弟2人が相続するときの相続税を計算してみます。 基礎控除額は3000万円+600万円×2(法定相続人の人数)=4200万円となり、課税遺産総額は、正味の遺産額1億円から基礎控除額4200万円を引いた5800万円となります。そして、2人の兄弟の、法定相続分に応じるそれぞれの取得金額は、課税遺産総額の1/2である、2900万円ずつとなります。 相続税の速算表に当てはめると、兄弟2人のそれぞれの相続税額は以下のとおりとなり、正味の遺産額1億円に対する相続税の総額は、385万円+385万円=770万円となります。 法定相続分に応じる取得金額(兄) 2900万円×15%-50万円=385万円 法定相続分に応じる取得金額(弟) 2900万円×15%-50万円=385万円 【図表3】