交際相手の長男投げて腕を骨折させた罪 被告の22歳の男に有罪判決 大阪地裁「今後の成長に影響懸念も反省している」
元交際相手の当時4歳の長男を布団に投げつけ、腕の骨を折るけがをさせたなどとして傷害の罪に問われた男に対し、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、奈良県生駒市の無職、蛭子唯斗被告(22)は去年10月、大阪府摂津市の住宅で、元交際相手の長男(当時4歳)を布団に3度投げ付け、左腕の骨を折るけがをさせたなどとして、傷害の罪に問われていました。 これまでの裁判で蛭子被告は起訴内容を認めていて、検察は「被告が就寝中の長男に抱きついたことを交際相手から注意され、自分の好きな菓子を投げられたことに腹を立て、『大事な息子を投げてやろう』などと思い犯行に及んだ」と指摘していました。 8日の判決で大阪地裁は、「骨折という被害結果は、4歳という被害児童の今後の成長に影響が懸念されるもので、被告の刑事責任は重い」と述べましたが、「反省し、弁償金100万円を支払うなどしている」として、蛭子被告に対し、懲役2年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。 行方美和裁判長が判決後、「被害児童らと関係を絶つとしていましたが、骨折させたことから今後新たな被害弁償が発生した場合は誠実に対応するように」と語りかけると、蛭子被告はうなずき、「はい」と答えていました。
ABCテレビ
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