江別市大学生集団暴行死、逮捕された男女が問われる罪は? 「懲役3年以上」か、それとも「無期or死刑」か
●強盗致死罪の法定刑は「死刑または無期懲役」
──強盗致死罪が成立した場合と傷害致死罪と窃盗罪(or占有離脱物横領罪)が成立した場合では、量刑ではどの程度の差があるのでしょうか。 強盗致死罪の法定刑は「死刑または無期懲役」と非常に重くなっています。 他方、仮に殺意のない傷害致死罪と窃盗罪が成立した場合、傷害致死罪の法定刑が「3年以上の有期懲役」(上限20年)、窃盗罪が「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、併合罪処理後でも「3年以上の有期懲役」(上限30年)にしかなりません。 強盗致死罪でも情状酌量等により有期懲役となる可能性はありますが、法定刑だけを見てもかなり量刑が異なってきます。 【取材協力弁護士】 清水 俊(しみず・しゅん)弁護士 2010年12月に弁護士登録、以来、民事・家事・刑事・行政など幅広い分野で多くの事件を扱ってきました。「衣食住その基盤の労働を守る弁護士」を目指し、市民にとって身近な法曹であることを心がけています。個人の刑事専門ウェブサイトでも活動しています(https://www.shimizulaw-keijibengo.com/)。 事務所名:横浜合同法律事務所 事務所URL:http://www.yokogo.com/