会社で朝から「13時までに資料作って」と言われ、昼休み返上で仕事しました。休憩をとれなかった分の「残業代」は請求しても大丈夫ですよね…?
残業代を請求できる可能性が高いケースは?
以下のような場合は使用者の明示又は黙示の指示があり、使用者の指揮命令下に置かれていると考えられるため、休憩時間に仕事をすると労働時間とみなされます。そのうえで例えば1日8時間の法定労働時間を超えると割増賃金が支給されます。 ・電話があれば取るように言われて自席で待機 ・事実上強制参加のランチミーティング ・13時開始の会議資料の準備をするように言われた ・明らかに残業しないと間に合わない業務量を抱えている 休憩時間の過ごし方が自由であっても、事実上明らかに昼休みに対応しなければ期日までに間に合わない業務量を抱えている場合は、黙示の指示があったとみなされる可能性があります。トラブル防止のためにも、今回のように当日中に終わらせなければならないものがある場合は、できる限り事前に上司に報告することをおすすめします。
まとめ
本記事では、昼休みなどの休憩時間に仕事をすると残業代を請求できるのか解説しました。基本的に自分の意思で仕事をする場合は労働時間とみなされず、残業代を請求しても認められない可能性が高いです。抱えている業務量が多くて困っている場合は、上司に相談して調整してもらいましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 厚生労働省 労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部