【Japan Data】自民党の処分は8段階 最も重いのは「除名」
自民党の政治資金パーティー収入を巡る裏金問題で、関与した党所属議員への同党の処分が注目されている。
自民党の党則で定められている、党員に対する処分は8段階あり、最も重いのが「除名」だ。刑事事件に関与したり、党の規律を乱す不適切行為などがある場合に、党内組織の党紀委員会で処分が決められる。 「除名」に次いで重いのが「離党の勧告」で、最も軽いのは「党則の順守の勧告」。3番目に重い「党員資格の停止」は、党大会といった党の会合に一定期間参加できないなどの制限が科される。4番目の「選挙における非公認」は、処分期間中の選挙へは党公認候補として立候補できず、党からの支援を受けられない。いずれかの党への所属が必要な衆院選、参院選での比例区へ立候補できなくなる。
2005年に小泉純一郎首相(当時)が主導した郵政民営化法案への造反では、衆参両院で60人規模の大きな処分が行われた。衆院では、新党を結成した綿貫民輔・元衆院議長、亀井静香・元党政調会長らが最も重い除名となり、平沼赳夫・元経済産業相らが離党勧告とされた。 コロナ禍による21年の緊急事態宣言中に、東京・銀座のクラブを訪れていた松本純・元国家公安委員長ら3衆院議員が、離党勧告を受けて離党している。