「定額減税」6月の給料もらったが…「手取りは4万円増えてない、なぜ?」 どうなっている?複雑な定額減税の仕組み、市役所で聞いてみた
そのため、住民税は減税された額を、来年5月までの11回に分けて徴収するということです。 そして、今回の4万円の定額減税、年金受給者も対象なのでしょうか? 米子市 市民税課 担当者 「年金は偶数月に支払いがあるかと思います。年金の所得からも所得税が3万円住民税が1万円の減税が行われます」 ただ、減税のタイミングは、所得税と住民税で異なります。 米子市 市民税課 担当者 「所得税については、毎回の支払いの時に源泉徴収がされていると思いますが、6月から減税部分を引いた額が年金として支給されることになります。住民税の場合は10月からの本徴収のところから減税が始まります」 例えば、2か月に1回受け取る年金で、所得税1万2000円を徴収されている人の場合。 6月分と8月分は満額の1万2000円を減税。 10月分は残りの6000円を減税し、結果的にトータル3万円分が減税されるという仕組みです。 一方、住民税は本徴収である10月分から減税。 10月分で1万円減税しきれない場合は、12月分以降も減税され続けます。 仕組みが複雑な定額減税。 年金受給者の減税方法については、日本年金機構のホームページなどでも確認することができるということです。
山陰放送
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