首都高速でタクシー降車? “横断”歩行者が死亡… はねたドライバーとタクシー運転手は罪に問われるのか
2月5日午前2時20分頃、千葉県市川市を走る首都高速湾岸線(西行き)で、走行車線を歩いていた人がトラック2台とトレーラーの計3台に相次いではねられ死亡する事故が発生した。 【表】高速道路への誤進入の理由 報道等によると、はねられた人の性別や年齢はわかっておらず、目撃情報からは走行車線を横断していたとみられている。 また、事故の10分ほど後に、タクシー運転手から「(事故現場に近い)千鳥町インターチェンジ付近の高速道路上で乗客が降車してしまった」と警察に110番通報があったといい、事故との関連性が調べられている。
“いるはずのない”歩行者との事故、ドライバーの過失は?
どれだけ気を付けて運転していても、“最低”速度が50km/hである高速道路上において、本来“いるはずのない”歩行者が目の前に飛び出してきたら、ドライバーが事故を回避するのは相当難しいと言えるのではないだろうか。 しかし、高速道路への歩行者の立ち入りは、年間1000件以上発生している。 高速道路上で対歩行者の事故が起きた場合、一般道と同様にドライバーの過失が大きくなってしまうのか。それとも“想定外”の事態であることが考慮されるのだろうか。 交通事故の対応に注力する鈴木淳志弁護士は、こう答える。 「捜査の結果次第だとは思いますが、高速道路は『自動車専用道路』であり、歩行者が入ってはいけないところとされています。そのため、運転手側の予見可能性は下がると思います。このような場合、民事の損害賠償では、むしろ歩行者側の過失が大きいものとして扱われ、過失相殺がなされます。 今回のような死亡事故の場合は、人身事故ですから、刑事事件としては扱われます。ただ、運転手の『過失』があったとはやはり言いにいため、処罰されないか、仮に処罰が求められたとしても軽い処罰に傾く事象ではあると思います」 国交省の統計(令和4年)によれば、「誤進入」をした理由として、原付き・自転車での誤進入も含め「道間違い・誤進入」が一番多く、半数以上を占めた。「認知症・精神障害」が原因とされる誤進入が11%、「酒酔い」によるものが3%となったほか、「その他」「不明」など原因がわからない・公表されていないものも計32%ある。 万が一、遺書が残されているなど、高速道路への立ち入りおよび事故が自殺目的だったと判断された場合には、「本人の意思になるため、運転手に過失はないという方向になり、刑事事件として処罰される可能性は低いと考えられます」(鈴木弁護士)。