遺言書って作ったほうがよいのでしょうか? 親はまったく作る気がないようなのですが、遺言書を作らないことで起こるトラブルはあるのでしょうか?
遺留分に注意して遺言書を作成しよう
遺言書を作成するときには、定められた遺言書の形式になっていなければ、無効になってしまいます。そのため、遺言書を作成するときには、自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが失敗は少なくなります。 このとき注意しなければならないのが遺留分についてです。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人は遺言の内容にかかわらず、法定相続分のうち一定割合に相当する金銭の支払いを請求できるという決まりのことです。 具体的には、直系尊属(父母や祖父母など、自分より上の世代の直系親族)のみが相続人の場合は、法定相続割合の3分の1、それ以外は法定相続割合の2分の1が遺留分です。 遺言書を作成するときには、各法定相続人の遺留分を侵害しないように作成することが、余計なトラブルを誘発しないためにも大切になってきます。 遺言書は作りたくないと考えておられる親御さんに、子ども世代から作成することを勧めにくいという声を耳にすることは少なくありません。亡くなった後に家族間でトラブルが生じるのを防ぐためにも、折に触れて遺言書について話し合う機会を持ってみてはいかがでしょうか。 執筆者:飯田道子 ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト
ファイナンシャルフィールド編集部