【速報】被害女性の母「判決が出ても娘は帰ってきません」「私にとっては一生続く苦しみです」 交際女性に殴る蹴るの暴行を加え、死亡させたなどの罪に問われた被告の男の控訴棄却 大阪高裁
大阪府泉佐野市で去年5月、知人だった女性に殴る蹴るの暴行を加え死亡させた罪などに問われた男の控訴審で、大阪高裁は懲役12年を言い渡した1審判決を支持し被告側の控訴を棄却しました。 泉佐野市の飲食店経営・山中元稀被告(22)は去年5月、自宅で知人だった女性(当時18歳)の顔を殴ったり、腹を蹴ったりしたほか、エアガンで背中を撃つなどして、死亡させたとする傷害致死の罪と、女性を脅し、血が付着した髪の毛を食べさせるなどしたとする、強要の罪に問われていました。 1審で山中被告は起訴内容を認め、弁護側は「被告は自首した」として情状酌量を求めましたが、大阪地裁堺支部は被告の自首について「成立しない」と認定し、「被害者の尊厳を踏みにじる残忍で悪質な犯行である」などとして懲役12年を言い渡していました。 この判決を不服として弁護側が控訴していましたが16日、控訴審判決で大阪高裁は控訴審判決で「1審判決の判断に誤りは無い」として控訴を棄却しました。
控訴審判決を受け、被害者の母は・・・
判決後、被害にあった女性の母がコメントを出しました。 「山中被告は嘘ばかりついていて反省は見られなかった。山中被告は繰り返し同じような被害者を作ってきたのだから、もっと刑は重くなって刑務所に長くいるべきで、これ以上被害者を作るべきではない。判決が出ても娘は帰ってきません。寝ても起きても娘のことが浮かんでしまいます。山中被告からするとたった12年の刑だけど、私にとっては一生続く苦しみです」
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